『新潟県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例』の制定について
この度『新潟県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例』(令和4年4月1日施行)が制定されましたので、その中の、学校及び保護者に係る条文をお知らせ致します。
第1条(目的)
この条例は、自転車の安全で適正な利用の促進に関し、基本理念を定め、(中略)
自転車の利用に係る交通事故の防止及び被害者の保護を図り、もって県民が安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
第15条(乗車用ヘルメットの着用の推奨)
県及び関係団体は、自転車利用者の乗車用ヘルメットの着用を推奨するため、情報の提供及び啓発を行うものとする。
第17条(自転車損害賠償責任保険等への加入)
2 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。(以下略)
付則 ・・・第17条の規定は、同年10月1日から施行する。
以上のとおり、新潟県においては、お子様が自転車を利用する場合、罰則規定はありませんが、保護者の責任において自転車運転に係る損害賠償保険に加入することが必要となります。そこで、改めて『団体自転車保険』のご案内を致します。既に他社の自転車保険や総合型の損害保険等に加入されている場合は、再加入の必要はありません。加入はあくまで任意ですが、まだ未加入の方は、この機会にぜひご検討ください。
①保険料 1年生・・・3年間 5,000円(申込書は入学式当日に配布済です)
2年生・・・2年間 3,510円(希望者には案内を渡します)
3年生・・・1年間 2,020円(希望者には案内を渡します)
②申込み受付期間 4月26日(火)まで